出産手当金のマル秘情報

2009 年 7 月 26 日

資格喪失後の保険給付一年以上
ここまで、わかる人は多いだろう。
さて、この一年だが、この不景気で会社を替わった場合
など、私は疑問に思った。

そこで健康保険に確認したところ
やはり一日でも開くとます゛いようだ。
あくまで、後の会社の要件となるようだ。
つまり、すぐ他の会社で出産手当金は
難しい。

当然もらいきるまで、籍を置くに越したことはない。
そうしないと、たとえもらえても、途中でもらえなくなる
事もある。

社会保険も、みえみえの再入社は当然追求してくる。
いす゛れにしても、私のような社労士さんしか
無理だろう。

不正ややばいことはしませんとか、めんどくさいとか
思う先生もいますので、社労士がみんな親切とは限りません。

さて、先日話をしたかもしれないが、
出産日前42日双子以上98日、産後56日を
もらいきるべきだと話した。

それが、理想だがそれができないなら、
すくなくとも、出産手当金を一日でももらえるようにして
やめなくてはならない。

そこまで話したと思う。
このラストの1日は、
出勤簿上、欠勤か有給でないといけない。

つまり会社に籍が無いといけないわけだ。
問題は、出産日が伸びる可能性がある。
極端な話、退職の手続きをしないといいわけだ。

この辺は抜かりなくするべし。

事前請求の出産育児一時金は
あまり早いとつき返される。
やはり、予定日の一月前まで
出せしてはいけないようた゛。

さて、話を出産手当金にもどすが、
出産日が狂わないとして
予定日を加えて、一人分娩は43日前までは
やめてはいけないことになる。
双子の場合、98日前までやめていけない。

出産後は単純に予定日に56日加算でよい。
そういうことらしい。
今日はこれくらいにしよう。

 もう少し知りたい人は
私の他のサイトにも来てね。

就業規則専用サイトhttp://syugyo.sitemix.jp/
給料計算専用サイトhttp://kyuryo.sitemix.jp/
建設業専門サイトhttp://kenseturoumu.sitemix.jp/
飲食店専門サイトhttp://insyokuroumu.sitemix.jp/
姉妹ホームペーシ゛http://www.hiroshima-roumu.com/
        姉妹ホームペーシ゛2http://www.hirosima-roumu.com/
新総合ホームペーシ゜http://fuchigami-roumu.p-kit.com/default.html
新総合年金ホームペーシhttp://nenkin-bundori.p-kit.com/default.html
年金分捕りサイトhttp://nenkinbundori.sitemix.jp/
労働紛争解決サイトhttp://rodou-funso.p-kit.com/
バイト・パート情報のブログhttp://baitpato.blog.shinobi.jp/
        年金情報のブログ http://nenkin.bundori.blog.shinobi.jp/
        労働紛争情報のブログ http://rodoufunso.blog.shinobi.jp/
        労務管理のブログ http://notenkiroumu.blog.shinobi.jp/
        労働・社会保険裏情報http://notenkiura.blog.shinobi.jp/
        助成金のブログhttp://jyoseikin.blog.shinobi.jp/
        退職金のブログhttp://taisyokukin.blog.shinobi.jp/
        労働法のブログhttp://rodoho.blog.shinobi.jp/
        就業規則のブログhttp://syugyosaito.blog.shinobi.jp/
        労災解説のプログhttp://rosai.blog.shinobi.jp/
        給与改定のブログhttp://kyuyo.blog.shinobi.jp/
        派遣・請負適正化のブログhttp://hakenukeoi.blog.shinobi.jp/
        就職応援サイトhttp://syokusagasi.blog.shinobi.jp/
        求人対策サイトhttp://qjin.blog.shinobi.jp/

会社はとても危険

2009 年 7 月 8 日

以下のようなことをしている会社はとても危険!!
 1:残業代の端数カット 
 2:諸手当を残業手当の算定基礎から除外 
 3:代休付与による休日手当の不払い 
 4:主任や係長にも残業代不払い(名ばかり管理職・ 

・大手ハンバーガーチェーンの事件など)

 5:管理職に対する深夜手当の不払い 

 

 6:年俸制による残業手当の不払い(残業代は年俸に含まれている、は全く通用しない!)

 

最近の労使間トラブルと

は・・・?


1・サービス残業
(賃金不払残業)

 

  

 

現在の労使関係は昔と違い、非常にドライになっている。景気が沈滞する近年、賃上げが期待できない労働者から、会社の賃金不払いについての告発が労働基準監督署へ連日のようにある。その件数は増加の一途。就業規則の不備や内容の欠陥、雇い入れ時の労働条件の相違などにより労働者側から引き起こされる労働審判では、8割から9割方、事業主が負ける。「蟻の一穴」により企業そのものが崩壊することもある。たった一人の告発により、社員全員に不払い賃金の支払い義務が生じたら、その額はすぐに数百万円以上にのぼり会社経営そのものに多大な影響を及ぼす・・・。


*サービス残業は違法行為であることを認識していない事業主が多い。法的には過去2年間に遡り、
退職者に対しても支払い義務が生じる。会社が労働者を守れない現代、当然、労働者も会社を守ろうとする意識は希薄である。*サービス残業を課した事業主には6か月以下の懲役または30万円以下の罰金刑。

*裁判所の是正勧告に従わない事業主には付加金の支払い命令あり。
*巨額摘発事件
1・T電力に69億円のサービス残業支払い命令
2・C電力に65億円のサービス残業支払い命令
3・K電力に23億円のサービス残業支払い命令

 

*H18年に是正された企業件数 1,679社
(対象労働者数18万2千人、支払金額227億1千万円)
 

 

  
 

 

  

 

 

2・過重労働
 

 

  

 

事業主には労働者の労働時間の管理義務がある。
「残業しないで、早く帰れ!」と口先だけで早期退社を呼びかけても、実際に与えられている業務内容が常識的に考えて労働時間内で終了しない量である場合、半ば強制的に労働を強いられているものと判断される。その業務を終了するために残業をした労働者に「残業を命じていない」という理由で残業代を不払いとすることは違法である。そもそも労働時間とは、労働者が使用者の指揮監督下にある時間をいう。原則的には始業時刻から終業時刻までの拘束時間から休憩時間を除いた時間を言う。必ずしも実際に業務に従事しているかどうかは要件とされていない。*更衣等、朝礼、職場体操、作業準備、後始末、手待時間、昼休みの来客当番、電話番、教育、研修、小集団、QC活動などは労働時間とみなされる。現代、心の病で1か月以上休む人は全国で「約47万人」。その経済的損失は年間1兆円。*精神障害等の労災請求件数は平成15年度は447件、平成19年度は952件にのぼる。
*過労自殺の労災請求件数は平成15年度122件、平成19年度164件。  

 

 

 

3・残業代不払い・過重労働は企業経営の大きなリスク
 

 

  

 

1・訴訟リスク・・・・・・・・・・・労働者からの損害賠償請求による多額の損害賠償金の発生がある
2・企業イメージの失墜・・・社会的評価が下がるだけではなく、優秀な人材が集まらなくなる
3・従業員のモチベーション低下・・「やる気」はすべての成功の源。
                     従業員が自分の会社に「?」を感じたら、その会社の最大のピンチ。*現代、内部告発による企業倒産は珍しくない。事業主のモラルが問われる時代である。労働者は一番身近な消費者でもあることを事業主は忘れてはいけない。     

今日広島労務ホームページに加えたものです。

2009 年 5 月 24 日

こんなことありませんか

1.私は、ほとんど下請けの建設業の社長だか゛、
親会社から社長の労災は面倒見れない
労災に入ってないものは現場に入れないと言われ、
途方にくれている。

2.私は長いこと会社会社勤めをして、
ようやく年金がもらえると思ったら、
ものすごく、カットされることになり、
今までの生活ができなくなってしまった。
何とかならないの。

3.求人をしても、なかかな人が来てくれないし、定着しない。

4.仕事が減ったので、やむなく従業員を首にしたら、
もめて痛い目にあつた。

5.会社の就業規則などが、未整備や古いので何とかしないと。

6.給料のことでは、いつも困らされている。
 面倒でもめる。何とかならないものか。

7.労働・社会保険料が高く、このままじゃ会社が持たないよ。

8.私は障害者だから、働けないので、
なにか国からもらえるものはないのかしら。

9.うちの奥さんが、また子供を産んでまた、貧乏かよ。
とほほ、何かいい方法は無いのかな。

10.うちのガキが、大学生になって、
国民年金を払えと役所が抜かしてきた
なんで、あいつの分まで、オレが払わないといけないの。

11.パートで働いて、損しないようにしているけど、
本当にこれでいいの。
それとも、何か言い方法があるの。

12.オレの母親は、年金暮らしで、あんまし収入が無いけど、
なんとか、オレの健康保険の被扶養者にできないのかな。

13.無理して年寄りとか障害者とか
母子家庭とか、人を雇ってんだからさあ。
何か、国とかがくれるものは無いのかな。

14.うちは、年寄りが多い会社だから、人件費は少ないけど、
年金とか調整されたくないとか、言うやつばかりだよ。
なんとからないものかね。

15.前は退職金が払えるくらい仕事があったけど、
今じゃとても無理だよ。
それつて、絶対払わなくてはいけないものなのかな。

16.労災保険で難しそう。

17.従業員の垂れ込みや、労災事故とかで監督署が来たら、
何を調べられるのだろう。

18.時短とかしろって言われてもさあ、
うちみたいな、小さな会社にできるものかね。
何とかならないものかねえ。

19.今度、残業手当の基準が変わるらしいけど。
まともに払ったら、会社はもたないよ。

20.何で、勝手にやめた野郎の書類を作らなくちゃいけないわけ。

21.安く会社のPRをしたいんだけど、いい方法は無いのだろうか。

22.そろそろホームページとか、IT化とか
しなくちゃいけないんだけど、何とかならないものかね。

このような時、私をお呼び下さい。

電話082-295-7878
メールはお問い合わせから
24時間年中無休
ふちがみ労務管理センター
この位しか思いつきません。

顧客の視点で考えたらこうなるのでしょう。
しかし、いいサイトはたくさんあります。
私の出る幕は無いといえないではありません。

ブログ型ホームペーシ゛の提案を
していますが、まるで反応はありません。
建設業専門サイトhttp://kenseturoumu.sitemix.jp/
飲食店専門サイトhttp://insyokuroumu.sitemix.jp/
ホームページですが作ってます。
多少はすっきりなりましたのて゜、
http://www.hiroshima-roumu.com
にお越しください。
本体ホームページも少しだけすっきりしてます。
http://www.no-tenki.jp

社労士の仕事

2009 年 4 月 18 日
一、労働基準法関係
①労働契約書の作成・交付:労働契約締結したときに交付します。
②就業規則の作成・届出:10人以上でありましたら作成・届出義務があります。10人未満は
意ですが、この度の助成金申請やトラブル防止のために作成・提出した方が良いと考えます。
(届け先 労働基準監督署)
③法定帳簿の備え付け
労働者名簿、賃金台帳、出勤簿:
出勤簿については法律での定めがありませんが、サービス残業、過労死が社会問題になって
いる背景から労働基準監督署から備え付け(できれば出勤時間退勤時間のわかるものが望
ましい)の指導があり、一般的には備え付けられています。
※なお、労働者名簿は助成金申請の際、提出を求められます。

二、毎月のルーチンワーク
給与計算:時間外手当、休日出勤手当等の計算、労働保険料の労働者負担分の控除、所得
税・地方税の控除を行います。
三、労働保険各種への加入
①労働者災害補償保険
届け出先:事業所を管轄する労働基準監督署
適用要件:正社員、アルバイト、パートと就業形態・社内の身分を問わず全ての労働者が対象
です。
②雇用保険
届け出先:事業所を管轄する公共職業安定所
加入要件:正社員は勿論ですが、パートタイマーは、週の所定労働時間が20時間以上であっ
てかつ一年以上の雇用見込みのある方も強制加入になります。
(平成13年3月まで90万円以上の所得制限がありましたが撤廃されました)。
昼間学生は適用除外、事業主でない取締役であって労働者を兼務している方(取締役兼営業
部長など)。
※退職時には雇用保険の失業給付を受けるため、公共職業安定所に対して離職票を作成し
喪失の届を行います。→本人は失業給付の受給手続きを行います。
万が一解雇を行うときは30日前に解雇予告が必要になります(労働基準法)。
③厚生年金:事業所を管轄する社会保険事務所

④健康保険:事業所を管轄する社会保険事務所
 個人事業では5人未満の場合、加入は任意であるが法人の場合は一人でも強制加入(事業
主含む)となります。
厚生年金+健康保険は労働者のみでなく、事業主・取締役も加入が義務付けられます。パー
トタイマーの加入義務については正社員の勤務時間の4分の3以上であれば加入義務が生じ
ますが、未満であれば特にありません。※適用除外あり
四、労働保険料の申告・納付

新規加入の場合はその年度末までの概算保険料(支払いを予定している賃金総額に対してか
かる保険料)を取合ず支払います。
労働保険料の年度更新
そして4/1~5/20までに昨年度の確定保険料を申告納付して精算します。不足ならば追加
で労働保険料の支払いを行い、過足であれば還付請求または来年度への繰越ができます。
このとき精算と同時に今年度支払うであろう賃金総額に対しての保険料を支払います。
 そして再年の4/1~5/20に再び精算を行います。

五、年末調整

特に日付は決まっていませんが、一年間の所得税・市民税の課税対象所得に対して従業員の
生命保険・損害保険・住宅購入に関する支払い等の金額を対象外し、再計算し直して本人に
収めすぎた所得税を還付します。(場合によっては請求)年末調整に基づいて確定申告を管轄
の税務署に行います。
六、休業・休暇請求に対する対応

 法で定められた休業・休暇に対して事業主は拒むことができません。
産前・産後休暇:産前(予定日)6週間前から産後8週間において労働者から請求があった場
合に付与します。ただし、産後6週間は請求の有無に関らず強制的に休業させなければなりま
せん。
育 児 休 業:本人から請求があった場合、現在は子供が一歳になるまで休業させなければ
なりません。法改正で止むを得ない場合(復職しようにも子供が保育所に入れなかったなど)
は1歳半まで延長できます。※適用除外あり
介 護 休 業:配偶者・子・父母・配偶者の父母
同居しかつ扶養している祖父母・兄弟姉妹・孫が2週間以上に渡り常時介護の必要がある場
合は請求があった場合、3ヶ月させなければなりません。※適用除外あり
有 給 休 暇:拒否することはできませんが、事業主は時季変更権で所得日の変更ができま
す。パートタイマーも有給休暇を付与しなければなりません。※条件あり
以上が主な法定による事業主が講ずべき措置になってきますが、これは最低の基準であり、
これを下回ってはいけませんが、上回る場合は良い。

被扶養者の疑問

2009 年 4 月 5 日

先日質問を受けたので
忘れないうちに書こうと思う。
具体的には、内妻の連れ子が
扶養にてきるかと言うことである。

結論から言うと、同一世帯
夫の収入での生活であれば
できる。

夫婦が同じ給料なら、
それは同じことだ。
逆なら、本来妻だから
妻の被扶養者しか無理だろう。

被扶養者は年間130万円
年金生活では年間180万円
と言うことになっているが、
抜け道が無い訳ではない。
5年間連続と言う要件がある。
だから、たまたま超えてしまった
場合ははずす必要は無い。

また本来、
その中には失業保険が
入ると言うのは
おかしいし、
年金が入るのもおかしいと思う。

それは、保険者の拡大解釈
であると思うが。

ここで問題となるのが、
生計同一とか、生計維持である。

生計同一とは、少なくとも
同じ住民票に載ること。
生計維持とは、生活していると
言う意味である。

さて、内妻であるが、
これは生計同一
生計維持のとき
被扶養者となるかと、
教科書ではなるが、
住民票が2つ存在すると
ヤバイのだが、同じ世帯の場合
それでも別に出で来る。

問題はその連れ子である。
当然なるにはなるが、
同一世帯でないと無理だと思う。

つまり、大学進学で
遠隔地などを取るのは
難しいと思われる。
一度、同一でとっておいてから
遠隔地に移行するしかないかもしれない。
もしくは住民票を移さない
方法はそれくらいしかないと思う。

当然、夫の子と言うなら関係ない。
または妻の子でも
妻が別に被保険者になれるなら
その妻の扶養ということは可能だろう。

その場合、生計同一は関係ないから、
いきなり遠隔地も可能だろう。

一番いいのは再婚して
子供も養子にすることだろう。

さて、学生であるが
広島の場合、県内の高校生までは
学校名学年で良いが、
専門学校、大学などは在学証明がいる。
フリーターは、収入を申告して
申し立てをしなくてはならない。

親は年金の証書の番号などが
必要である。
また、年の離れた弟妹も
そう祖父母、祖父母
だか゛、生計同一でないといけない。

大体そんな感じです。

半年勤務しました。

2009 年 4 月 5 日

育児休業終了後、半年間勤務したら、育児休業者職場復帰一時金が支給されます。

育児をして仕事を続けた、お祝い金(ボーナスかなぁ)とでも位置づけたらいいでしょうか。
休業前の賃金(6ヶ月)平均したものの10%×支給単位期間
A子さんの場合
 250,000円×0.1×11支給単位期間→275,000円です。

半年間働かないと復帰一時金の支給はありません。
よく育児休業期間を取得したが、子供の調子が悪いので結局復帰出来なかったケースもあり
ます。この場合は先の育児休業基本給付金の返還はありません。
 ですので、妊娠したので即退職というのではなく、一応会社に育児休暇の申請をして休業~
復帰を目指した方がいいと考えます。子供って、オムツ代・ミルク代って結構かかります。
余談
粉ミルク 一缶2500円(だいたい20日から一ヶ月で消費)
紙おむつ メーカーによって差はありますが70枚入りで2000円、一日最低5~7枚は使いま
す。
しかし、病院が初診が500円かかるものの、継続を診察料無料で助かります。
保育所代:初年度は25,000円くらい、二年目42,000円これは所得に応じてです。
なお給付は事業主または本人が届け出てから2週間位で送金されます。日が決まってい
て自動的に送金されるものではありません。我が家は会社の担当者が忘れていて催促
の電話を入れていました。

育児休業突入です

2009 年 3 月 29 日

育児休業突入です

 さて、産後8週間が経過しました、57日目から育児休業期間に入ります。
 育児休業期間になりますと、雇用保険から育児休業基本給付金が給付されます。
 子供が1歳の誕生日の前日が属する支給単位期間か、育児休業が終了した期間した日
が属する月の支給単位期間まで。
育児休業基本給付金
用語の解説
 支給単位期間
  育児休業を開始した日(産後休業が終了した翌日)から一月ごとに区切った期間
  例:12月15日から育児休業開始とすれば、支給単位期間は①12/15~1/14 
    ②1/15~2/14 ③2/15~3/14という具合に最長子供が一歳の誕生日の前日まで続 
    きます。
 子供が一歳の誕生日の前日
  条文では(育児休業基本給付金は)1歳に満たない子を養育するため休業とあります。
  ここでは民法の年齢の数え方を採用しており、1歳到達時は誕生日の前日なわけです。で
  すので一般的にいう誕生日の前々日が1歳未満最後の日になります。
  例:誕生日が10月13日

誕生日(一般的) 10月13日
1歳到達日(民法) 翌年10月12日
1歳の誕生日の前日(民法) 翌年10月11日

したがってこの場合は10月11日の属する支給単位月が最終になります。

※ それ以前に育児休業を終了した場合はその日が属する支給単位月です。
ではA子さんの場合を見てみましょう
 子供が10月13日生まれですので、産後8週は12月9日になります。
 出産日は産前に含まれますので注意してください。
よって支給単位期間は
①12/9~1/8
② 1/9~2/8
③ 2/9~3/8
④ 3/9~4/8 例えば育児休業を3/31までとしたら④´3/9~3/31までとなります
⑤ 4/9~5/8
⑥ 5/9~6/8
⑦ 6/9~7/8
⑧ 7/9~8/8
⑨ 8/9~9/8
⑩ 9/9~10/8
⑪10/9~10/11 の期間(最長)になります。
①~⑪それぞれを1月と換算して支給があります。
 支給の金額が出産手当金と異なり、産前休暇前6ヶ月間の賃金の総支給額の合計の平均
した金額の30%となります。
総支給額とは、通勤手当、残業手当等を含めた税引前の給与。
ここでは25万円一率と考えて、単純に250,000×0.3とします。75,000円/月の支給と
なります。
 最後の⑪は半端ですが75,000円支給されます。※平成17年4月1日から法律が一部
変更になり休んだ日数分しか支給されなくなりました。ご注意ください。

収入の部(手続き職安 児童手当は市町村)
よって、75,000×11支給単位期間→825,000円です。
これ以外に児童手当が5,000円/月市町村から支給されます。
                  児童手当 5,000×11ヶ月→55,000円支給されます。
支出の部
なんと育児休業期間からは社会保険料が労使とも免除(いりません)されます。
0円
収入 育児休業基本給付金 825,000円
児童手当  55,000円
支出
      0円
合計
875,000円
育児休業給付の支給要件として休業開始前の二年間に被保険者期間が12ヶ月以上(11日
以上の出勤で1月と換算)必要です。
学校を卒業、入社して半年で育児休暇をとっても給付金は支給されましせんし、失業給付を
受けたばかりか受けようと手続きを職安で行っただけでも被保険者期間は消滅しますのでご
注意ください。
失業給付を受けて転職して半年たって育児休暇をとっても支給されないわけです。

出産、育児を支援する社会保険の金額について

2009 年 3 月 24 日

出産、育児を支援する社会保険の金額について

 子供さんを出産・育児する場合社会保険から保険金が出たり、保険料が免除になります。実
際にシュミレーションしてみましょう。
ケース1
奥さん(A子さん)は勤務8年目、旦那さんの扶養に入らずそれぞれの会社で社会保険
に加入している。この度懐妊が分かり休業することにしました。A子さんの給与は月々
25万円(月給制)で、産前は6週間から産後、育児休業を子供が1歳になるまで取得
した。子供の誕生日は10月13日でした。

Ⅰ.出産準備<産前>

 労働基準法では、母体保護の観点より産前産後の休業を義務付けています。
 使用者は6週間以内(双子の場合は42週間以内)に出産する予定の女性が休業を請求し
た場合においては、その者を就業させてはならない(65条1項)。
  妊娠は病気ではありませんので、本人が働きたい、つまり休業の請求をしない場合
は出産予定日の4~3週間前でも出勤してもらうことは可能です。
 一般的には仕事の区切りが良いところで労使が打ち合わせをして休業に入りますね。

Ⅱ.出産時<産後>
 
 産後についても労基法で
 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。
 ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障が
ないと認めた業務に就かせることは、差し支えない(65条2項)
 産後の場合は本人が働きたいと意思表示しても産後6週間以内は働けません。
では、この産前・産後の期間について生活はどのようになるのでしょう?休んでいるので給与
が出ないケースについてはどうでしょう?
収入の部・健康保険(社会保険事務所)より
出産育児一時金 30万円支給(一律) ※双子の場合は60万円
(平成18年10月からは35万円、双子の場合は70万円に増額されています)

出産手当金 標準報酬日額の100分の60
(平成19年4月からは標準報酬日額の4分の3に増額)
          支給期間 出産42日前(双子の場合98日)~産後56日まで
          (つまり最大98日間、休業前の給与の6割が受けられるわけです) 
 では奥さんの場合は給与25万円で標準報酬月額は26万円(日額は8,670円)です。
 ですので、8,670円×0.6×98日分→509,796円
 合計:  509,796円+300,000円→809,796円が支給されます。
ただし、出産育児一時金は産後比較的早く指定の銀行口座に振り込まれますが、出産手当金は産後
休業を終了してからの申請になりますので少し遅くなります。

支出の部(入るお金があれば、出るお金もあります)
 社会保険の保険料
 休業中であっても保険料は引かれます。奥さんの場合98日間3ヶ月分と考えていいでしょ
う。標準報酬月額は26万円で設定されていますので
 健康保険料    260,000×82/1000(保険料率)÷2(労使折半)→10,660円
 厚生年金保険料 260,000×135.8/1000(保険料率)÷2(労使折半)→17,654円
 雇用保険料  給与0円×5.75/1000→0円

合計(10,660+17,654)×3ヶ月→84,942円

結果、724,854円手元に残ります。これで出産費用、産前産後の生活費の補填を行ってい
きます。

 おさらい
収  入 給 付    金 額
出産育児一時金   300,000円
出産手当金   809,796円
支  出 社会保険料  ⊿ 84,942円 
合  計
  724,854円



※注意 出産手当金は労務に服することができず、報酬を得ていないことが要件になります。例え
ば産前や産後6週間経過した時に、産前産後休業中であるが、たまたま出勤して報酬を得た場合は
給付の対象外になります。
 

次回は育児休業突入です。

社労士がいない会社はどうなるのか。

2009 年 3 月 15 日

社労士がいない会社はどうなるのか。

1.年度替り、年末、ボーナス支払い後、夏場、冬場など
 忙しいとき、従業員が突然辞めて、あたふたする。


2.
首にしたら、ごねられた。
労働基準監督署に訴えられたり
裁判にまで発展した。
社長が本業に専念できず、腹がたつばかりか結局は高くついた。


3.
人が来ないので、
 パートの社員のわがままを通していたら、
 ある日社会保険事務所に調査に入られ、厳重注意の上、
 2年間保険料を さかのぼって払わされた。

4.
構内下請けなので、親会社が労災の面倒を見てくれると思っていたら、
 昨今の不況や、労災事故多発のため、面倒を見てくれないと言ってきた。

5.身内で、建設業をしているが、労災に入れないと言われたが、
このたび、ある会社の下請けで入ろうとしたら、
労災の無い会社は現場に入れないと言われて、途方にくれている。

6.かき生産業者だが、行政指導で、雇用保険に入ることになったが、
そのときは何とかなったが、いざ離職票を書く段になつて、
相当、難しく困ってしまった。


7.人手不足で、あまり給料が払えないので、年金生活者を雇った
ところが、その人は年金は減らせないと言う。
金のことなど解らないので、困り果ててしまった。

8.今まで個人商店た゛ったが、息子が後を継ぐので、
コンビニにして、会社組織にしたところ
社会保険に入るよう指導を受けた。
このままだと、アルバイトも雇うと
ものすごく高い保険料を払うと言われ
困り果ててしまった。


9.身内で仕事をしているが、税理士さんが、
社会保険などは、整備したけれど、
その後、給料の明細を作ってくださいなどと、
いかにも簡単そうに言われたけれど、
忙しいし、しょっちゅう保険料や、税金は換わるし
とても対応できない。
★結局、会社が全部かぶる羽目になっている。

10.たいていのことは税理士さんがしてくれるのだが、
 労働保険年度更新や、社会保険の算定基礎届など
 忙しいのに、結局、自分がすることになる。
 いちいち、説明会にも行かなくては行けない。


11.数年に一度、労働基準監督署や社会保険事務所が
書類を持ってこいという。
くそ忙しいのに、本当に腹が立つ。

 

12.人手不足で、仕方なく外国人を雇うのだが、
どうしたら、いいのかさっぱりわからない。

 

13.保険料が払えないし、忙しいので雇用保険に
入らないでいたところ、退職した従業員が、
ハローワークで失業保険を請求した。
おかげ゛で、行政指導を受ける羽目になり、
2年分さかのぼって
保険料を支払うことになった。

 

14.仕事中に事故をしてしまい、相当書類を作るのにも

 苦労した上に、働基準監督署に調査に入られた。

 本当に迷惑な話だ。

 

15.年度替りに、毎年、役所に行くと、人がものすごく多く
なかなか、駐車場に止めることもできない。
何時間も待たされる。本当に頭にくる。
その上、役所の対応は最低だ。

 

16求人をしても、まつたく人が来ない。
手続きに行くのも面倒だし、役所の職員も最悪だ。

 

17.ある社員の、仕事ぶりが最悪なので、解雇したら
ある日、労働組合幹部とやって来て、
会社を脅し、たくさん、金を巻き上げられた。

そんな悪夢のようなことがあった。

 

18.日雇い労働者が、雇入れの日に労災事故を起こしてしまい
途方にくれた。

 

19.派遣会社から人を雇っていたが、直接雇入れるよう
指導されたが、うちでは到底飲めない。

いつたいどうしたものか。困り果てている。

 

20.子供が大学生になって、国民年金保険料を払えと
いきなり言われてしまった。
どうしたものか、思案に暮れている。

21.子供が障害者なので、障害年金をもらえるとばかり
思っていたところ、なぜかもらえないと言う。

 原因は大学生のとき、国民年金に入らなかったから
だと言う。こんなことは全然解らなかった。

22.建設業で、仕事中の事故だが、親会社が事故が多いので
労災にしないでくれと言われてしまった。
健康保険で貰ったものか、自費て゛払うのか困り果てた。

 

23.腰痛の社員がいたが、労災の請求をしたら付き返された。

 何とかならないものだろうか。

 

24.退職金規程がないので、適当に支払ったが、
ごねられて、費用・時間ともとられ心身とも疲れ果てた。

 後で聞いたら、退職金に関する規程を作れば、支払わなくてもいい
ことに気が付いた。

 

25.退職金規程が、あるにはあるが、古いものなので
 今の支払能力では、大変辛く、えらい苦労した

 

26.求人の手前、給料を社長が適当に決めていたら、
雇入れ時期で社員により、ぐちぐちゃになってしまった。

などなど、たくさんあります。
本当に、社労士がいなくていいですか。
決めるのはあなたです。


 

 






有給休暇の管理マニュアル

2009 年 3 月 6 日

年次有給休暇の管理の秘訣=年1回の基準日統一方式を採用しないこと)

年に1回の基準日を設ける方式は、初年度に10日間の有給を余計に与えることになる。中には入社1年目で辞める人もいるので、それを取られると大変損をする。このために有給は、従業員の入社日に合わせて個人別に管理することとし、法律上の日数を与えることが望ましい。

 

例 3月1日に入社して、翌年5月に退職したらどうなるか?

「4月1日を基準日にしていたケース」

  入社3月1日→4月1日に有給10日→翌年4月1日に有給11日

  

  「入社日を基準日にしていたケース」

  入社3月1日→9月1日に有給10日

 

  答え=4月1日基準日のケースは、有給11日分が損をする。

 

(有給は入社日基準方式を採用する)

入社日基準の方式というと、一人ひとりの管理がいるので作業が面倒な感じがする。しかし、北見事務所が提案する方式を採用すれば、年1回の基準日方式と同じような管理で済むようになる。
 

(正確には入社月基準方式である)

入社日はバラバラであるため、出勤率の算定がわずらわしい。そこで直金の賃金計算期間の始まり日をもって基準日とする。

 

例 会社は20日締め切りで末日払いだった。6月5日に入社したら、前月の5月21日入社とみなす。
 

 

                     作業手順

 

 

(入社時の作業)

     今後10年分の有給の日数を記入する。日数は別表1から拾う。

     パートタイマーの有給は「週30時間以上、週5日以上、年間217日以上」のいずれかに該当する場合は一般労働者と同じ日数にする。それを下回る場合は別表2から拾う。

     「基準日」は「入社日の直近の賃金計算期間の始まりの日」とする。

     計画消化日があれば1年分だけ記入する。

 

(毎月の作業)

     欠勤した人がいれば記入する。

     有給の取得日を記入する。有給は前年度発生分から消化する。

     有給の取得は基本的に1日を単位とするが、希望があれば半日有給も認める。その時は0.5日とする。

     有給は基本的に1週間前までに書面で申請することを徹底する。ただし病気の場合は当日申請を認める。

     有給の残り日数が少ない人は、残り日数があるかどうかをチェックする。

 

(年に1回の作業=カレンダーの最初の月)

     従業員の大半は8割以上出勤している。従って出勤率は気になる人だけチェックする。

     計画消化日があれば記入する。

     前年度発生分で未消化のものは消滅させる。

     当年度発生分で未消化のものは翌年に繰り越す。

 

(出勤率の算出)

有給は「1年間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤」しなければ発生しない。つまり欠勤が2割を超えない限り発生することになる。この日数の計算は「1年間(もしくは半年間)の平均日数」でカウントする。

 

例 年間休日90日の場合

(365日-年間休日数90日)×0.2=年間で55日以上の欠勤があるかどうか

(365日-年間休日数90日)×0.2×0.5=半年間で27日以上の欠勤があるかどうか


 有給休暇の管理作業の手間を省く方法

 

 

 「出勤率が8割以上あり、有給を残しているに決まっている人」は、管理の作業を省くことが可能です。その場合は以下のように作業します。

 

 

(毎月の作業)

     勤した日を記入する。

     有給の取得日を記入する。

 

(長期間休んで有給を使った場合)

①有給が何日残っているのか、その時になって計算する。


 

年次有給休暇の管理表

 

氏名    入社 年 月 日     有給基準日 年 月 日

 

注:有給基準日=「入社日の直近の賃金計算期間の始まりの日」の半年後

例:賃金計算が20日締め切りの場合 

  平成12年5月5日入社→4月21日入社とみなす→10月21日を有給基準日とする。


      年     年     年     年     年
  前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年
日数   日   日   日   日   日   日   日   日   日   日
 /  /  /  /  /  /  /  /  /  /
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10  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /
11  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /
12  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /
13  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /
14  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /
15  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /
16  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /
17  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /
18  /  /   /  /  /  /  /  /  /  /
19  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /
20  /  /  /  /  /   /  /   /  /  /
                   
欠勤日数                    
出勤率                    

 

有給休暇の日数表

 

入社年月日(平成) 平成12年度における勤務年数 平成12年度 平成13年度以降
12.10.1     10日
11.10.1~12.9.30 6ヶ月 10日 11日
10.10.1~11.9.30 1年6ヶ月 11日 12日
9.10.1~10.9.30 2年6ヶ月 12日 14日
8.10.1~9.9.30 3年6ヶ月 14日 16日
7.10.1~8.9.30   4年6ヶ月    16日 18日
6.10.1~7.9.30 5年6ヶ月 17日 20日
5.10.1~6.9.30 6年6ヶ月 18日 20日
5.4.1~5.9.30 7年 18日 20日
4.4,1~5.3.31 8年 19日 20日
3.4.1~4.3.31 9年 20日 20日
2.4.1~3.3.31 10年 20日 20日
        
       


         パートタイマーの有給休暇の日数


週所定日数 4日 4日 3日 3日 2日 2日 1日 1日
年間の日数 160日-216日 160日-216日 121日-168日 121日-168日 73日-120日 73日-120日 48日-72日 48日-72日
  12年度 13年度以降 12年度 13年度以降 12年度 13年度以降 12年度 13年度以降
6ヶ月 7 7 5 5 3 3 1 1
1年6ヶ月 8 8 6 6 4 4 2 2
2年6ヶ月 9 9 6 6 4 4 2 2
3年6ヶ月 10 10 7 7 5 5 2 2
4年6ヶ月 12 12 9 9 6 6 3 3
5年6ヶ月 12 13 9 10 6 6 3 3
6年6ヶ月 13 15 10 11 6 7 3 3
7年6ヶ月 14 15 10 11 7 7 3 3
8年6ヶ月 15 15 11 11 7 7 3 3
9年6ヶ月 15 15 11 11 7 7 3 3




 

 

有給休暇に関するQ&A

 

Q 「事業の正当な運営を妨げる事由が生じたので、その日を休暇日とするわけにはいかない」という時季変更権を使って、多忙な日に有給を使わないように言えるか?

A 業務が多忙な時季は、有給の使用を控えるように従業員に申し出ることは当然のこと。しかし、使用者には時季変更権があるといっても、実際には単に多忙であるという理由だけでは法律的に通らないことは過去の判例で明白になっている。

 

Q 有給の取得の目的を記載させても良いか?

A 「利用目的によって有給の使用を制限する」のは問題だが、そういうことがなければ記載させること自体は自由である。

 

Q 先月退職した従業員から電話があり「有給を残していたので請求したい」と言ってきた。応じる義務があるか?

A 有給は在職中でなければ請求できないので、応じる必要はない。

 

Q 有給の計画消化日に出勤した人の扱いはどうすれば良いのか?

A 本来出勤するべき日に出勤したのだから休日出勤手当は不要である。しかし替わりに有給を取得するように奨励した方が無難である。

 

Q 有給の計画消化日があるにも関わらず、その前に有給を消化した人がいるが?

A 欠勤扱いにして構わない。 

 

Q 有給の1日あたりの単価はどう算出するのか?

A 法律的には3つの選択肢があり、どれを選択するのか就業規則で定めれば良い。北見事務所としては②の「所定労働時間に勤務した時に支払われる賃金」をお勧めしている。

①平均賃金②所定労働時間に勤務した時に支払われる賃金③健康保険の標準報酬日額

 

Q パートタイマーと結んだ雇用契約書は1日5時間勤務になっているが、実際には8時間勤務している。有給は5時間分なのか8時間分なのか?

A 所定労働時間分の賃金で良いから5時間分の金額で問題ない。

 

Q 10年前に入社した時は週5日勤務だったが、知らない間に週3日勤務に変っていた。「8割出勤しているのだから有給がほしい」と要求されたが?

A 改めて雇用契約書を交わし、週何日出勤なのか定めてほしい。 

 

Q 5ヶ月間の雇用契約を更新すれば、有給が発生しないので会社が得するか?

A 「実際に勤務している期間」で判断するので、初出社日から6ヵ月後に有給が発生するのは変らない。

 

Q 定年後に継続雇用するときは、勤務年数は0年になるのか?

A 実際に継続雇用しているのならば、前の勤務年数も通算して算出することになる。

 

Q 退職時に有給を求められた。「時季変更権」を使って拒否できないか?

A 退職時には時季変更権を行使できない。従って退職時の有給は拒否できない。

 

Q 出勤率を算出するときに、欠勤扱いするものと、欠勤扱いしないものとを、どう区分するのか?

A それは以下のように定められている。

 

 算入するもの=業務上災害の休業、育児休業、産前産後休業、介護休業、年次有給休暇

 計算から除外するもの=使用者の責に帰すべき休業日、ストライキの日、休日労働日

 算入するかどうか自由なもの=通勤災害の休業日、生理休暇日、会社休暇日、休職期間